通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、
臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合であれば、
年間720時間を上限として毎月50時間の時間外労働を1年間設定することができる。
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その場合であっても
1ヶ月45時間を超えて設定することができるのは
1年について6ヶ月以内である。
ましろが今使ってるもの(*^^)
通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、
臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合であれば、
年間720時間を上限として毎月50時間の時間外労働を1年間設定することができる。
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その場合であっても
1ヶ月45時間を超えて設定することができるのは
1年について6ヶ月以内である。