ちょっと難しい内容です…
日付を自分でも覚えときたいんで
ダラダラと書いちゃってます。
みなさん、スルーしちゃって
構いませんよ~~![]()
先日、
父の障害年金の決定通知書=年金証書
が届きました
症状固定日の翌月からもらえるように
申請したはずなんですが
「受給権を取得した年月」と日付があわない
症状固定日は
平成20年2月
なのに
受給権を取得した年月は
平成21年11月
なんでかしら…と思い
年金ダイヤルというところにかけて
聞いてみました
ここでは調べられなかったため
結局は、書類を提出した社会保険事務所にまわされたんですが
詳しく調べてくれました。
うちは診断書を2枚提出しました。
現在の施設のものと
その前にいた、リハビリ病院のものと。
で、症状固定は(平成20年12月ね)
リハビリ病院にいるときの日付になるんですが
ちゃんと、主治医が決めて書いてくれたものです。
まず、保険事務所のほうの話は
倒れたのが平成20年10月
この2カ月後の
平成20年12月で
症状固定とは早すぎる
なので、現在の施設が書いた
症状固定の日を確実な日と見なした
というものでした。
私の言い分としては
現在の施設が書いた症状固定の日というのは
私が書類を
「書いてください」と施設にお願いした日のようでした。
(平成21年11月ね)
しかも、主治医でもない…というか
普段、診察すらしていないどっかの整形外科の
先生が書いてくれてる診断書でした。
え・・・そんなものを症状固定日と決定するの?
しかも2枚の診断書をくらべると
すべてにおいて
現在のほうが悪くなっている。
少しでも、回復方向にむかっているのならば
最初の症状固定日は早かったなぁ~と思えるけど
悪くなってるんだから、
最初のリハビリ病院での日付でいいじゃないですのん
って伝えると、
「症状固定というのは、良くもならない
悪くもならないっていうことなので
悪くなってるのなら、固定日ではありません」
って回答でした。
これにはちょっとイラっとしました。
だってだって、リハビリってしたくっても
お国の制度である程度の時期がくれば
(長くて半年くらいかなぁ)
病院移動しないといけないじゃないですか。
しかも、どんなにリハビリしたくっても
これもまたお国の制度である程度の時期がくれば
週に4回…週に2回…って
減らされていって、おまけに時間も1回30分くらい。
うちの父はリハビリできずに、一日ボーーーーーっと
過ごしてるんだから、
毎日3時間やってたころとは
比べものにならないくらい衰えていってます。
一度施設にも
「リハビリ料金払いますので
増やすことできないんですか?」
ってお願いしたこともあります。
答えは「NO」でしたが。
そんな感じなので
症状固定日の意味がよくわからなくなりました。
ただ私が書類を預けた
平成21年11月。
この日を症状固定日とするのだけは
なんだか納得がいきません。
施設にもこの状況を話して
今回の決定通知書に対して
「不服申し立て」というものをしようと思ってます。
父がまじめに払ってきた年金ですもの。
適当に扱われては困ります。
あ~誰か詳しい人いないのかしら。。。
すみません。
朝一から重たい内容で![]()