犬をノーリードにすることは法律違反なのでは
※憲法で、条例は「法律の範囲内で」という留保付きで認められているので、法律の範囲を超える条例は無効になります。

とのご意見がありましたので、今回はその解説をしたいと思いますが…
今から書く内容は決してノーリードを推奨しているわけではないので、誤解無きようお願い致します。
僕のスタンスは
オンリード … 原則つける
オフリード … ケースバイケース
です。
まず…
法律…国会で制定された法規
条例…地方議会で制定された法規
条例…地方議会で制定された法規
※憲法で、条例は「法律の範囲内で」という留保付きで認められているので、法律の範囲を超える条例は無効になります。
※法律 > 条例
これらを踏まえた上で話を進めていきます。
①環境省自然環境局のHPを見ていただくと、飼い主の方への守って欲しい五か条が書かれていますが、係留に関してはどこにも書かれていません。
②平成12年に施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」にも係留にかんする記述はないものの、平成14年の環境省の告示「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」には…
「犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合は、犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。」とあり、例外があることを認めている。
そう…あくまでも原則に過ぎないのだ。
東京都の係留(リード)を規定している条例「東京都動物の保護及び管理に関する条例」には、係留の例外として
「その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。〔9条1項(二)〕」を上げている。
その施行規則には犬の飼養の特例として「犬を制御できる者が調教するとき。〔6条(ニ)〕」とある。
しつけのよいおとなしい愛犬はこの例外規定に該当する。大きい犬でも他人に危害を加えるおそれがない犬なら該当する。即ち、公園で愛犬を訓練したり、調教したりする場合、リードするかどうかは、飼い主の判断で決めて良いということだ。事故が起これば、当然飼い主が責任をとる。
しつけのよいおとなしい愛犬はこの例外規定に該当する。大きい犬でも他人に危害を加えるおそれがない犬なら該当する。即ち、公園で愛犬を訓練したり、調教したりする場合、リードするかどうかは、飼い主の判断で決めて良いということだ。事故が起これば、当然飼い主が責任をとる。
③上で取り上げた「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物」とは…
これはペットとして飼われている犬や猫などを指しているわけではなく、特定動物のことを指している。
食肉目 イヌ科 イヌ属や、ネコ科 ネコ属を見ても一般に飼われている犬や猫が含まれていないことがわかります。
詳しくはこちら。
④環境省告示には、動物の健康保持のために、飼い主は「家庭動物等に必要な運動を確保し、その健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること。」とある。更に前記の東京都条例には、「犬をその種類、健康状態に応じて、適正に運動させること。」と犬の飼い主の遵守事項を定めている。
⑤ 地方自治法第244条は住民が公の施設、すなわち、公園を利用することについて、正当な理由がないかぎり、拒んではならない(2項)と規定し、利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない(3項)と規定している。
公園での犬のノーリードを禁止する正当な理由があるというのか。正当な理由はない。都道府県条例は犬の係留(リード)の例外を認めている。愛犬のしつけと訓練を行う最適な場所は公園だ。愛犬に社会性を身につけさせる最良の場所だ。





















