錯誤無効の主張
引っかかりやすい問題や間違えやすい問題をこれからどんどんアップしていこうと思います。
行政書士受験生のみなさんが参考にしていただけると、すごくうれしいです。
■錯誤無効の主張
本来、無効というのは誰でも主張できるのが原則ですよね。
しかし、錯誤による無効は、表意者のみが主張することができます。
がしかし、錯誤無効も第三者が主張できる場合があります。
表意者の債権者である第三者は、表意者が錯誤を認めている場合であれば、錯誤無効を主張することができます。
自分の債権を保全しなければならないので、このように規定されています。
要するに、表意者の債権者は、自分の債権を守るために、「債権者代位権」を行使することができるということです。
錯誤無効は必ずしも表意者のみ主張できるわけではないと覚えておきましょう!
行政書士受験生のみなさんが参考にしていただけると、すごくうれしいです。
■錯誤無効の主張
本来、無効というのは誰でも主張できるのが原則ですよね。
しかし、錯誤による無効は、表意者のみが主張することができます。
がしかし、錯誤無効も第三者が主張できる場合があります。
表意者の債権者である第三者は、表意者が錯誤を認めている場合であれば、錯誤無効を主張することができます。
自分の債権を保全しなければならないので、このように規定されています。
要するに、表意者の債権者は、自分の債権を守るために、「債権者代位権」を行使することができるということです。
錯誤無効は必ずしも表意者のみ主張できるわけではないと覚えておきましょう!