対審の公開について | 行政書士試験合格から開業まで

対審の公開について

すごく久しぶりの更新です。
まだ生きてますのでよろしく。

さて、憲法82条2項但書に「この憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない」という文言があるのはみなさんご存知だと思います。

ただ、これが具体的にはどういうことなのか、ということまではわからないという方、多いんじゃないでしょうか?
僕だけですかね?知らなかったのは…

では、以下の①、②のどちらが常に公開しなければならない事件かわかりますか?

①選挙管理委員会の委員が選挙人の投票した内容を公表した事件

②行政書士でない者が報酬を得る目的で行政書士業務を業として行った事件


(解説)
①は、憲法第15条4項の保障する投票の秘密に関する事件です。
②は、憲法第22条1項の保障する職業選択の自由に関する事件です。
どちらも、第三章で保障する国民の権利が問題となっています。
では、①と②のちがいは何なのか。
①は、国民に保障された権利を確保するために「投票した内容を公開してはいけませんよ」という規定に違反した犯罪です。
②は、国民に保障された権利を制限する法律に違反した犯罪です。

「第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件」とは、国民の基本的人権に対して制限を課す法律に違反した犯罪のことを指すそうです。

よって答えは、②です。

みなさん、知ってました?
僕は知りませんでした。

いつも応援ありがとうございます!!→人気blogランキング