私的録音録画補償金 | 行政書士試験合格から開業まで

私的録音録画補償金

私的録音録画補償金というのをご存知でしょうか?
僕もこんな制度があるのを知らなかったのですが、著作権を守るために、デジタル録音・録画機器を購入する際に徴収されている補償金のことだそうです。(著作権法30条2)

この制度は録音については1993年6月から、録画については2000年7月から実施されおり、録画補償金の額は、機材の卸値の1%程度で、2004年度で合計14億7000万円にのぼるそうです。

著作権については文化庁の管轄になるが、私的録音録画補償金については、産業界の協力が必須のため、文化庁と経済産業省が連携して運営をしています。

現在の制度では、著作物を私的コピーしていない消費者からも私的録音録画補償金を徴収していることから、そのような消費者には還付金の制度が設けられています。
このほど制度創設以来初の還付金返還決定がありました。

しかし、この制度が一般に周知されていないことや、現在では技術的にコピーできないように制御する保護手段などの発達に伴い、制度を存続させる意味について議論されています。

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