文書と書面 | 行政書士試験合格から開業まで

文書と書面

条文を読んでいると、文書という言葉と書面という言葉が出てきます。
前から思っていたのですが、この2つ、何が違うのでしょうか?
たとえば

行政代執行法第5条
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。

行政不服審査法第九条①
この法律に基づく不服申立ては、他の法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出してしなければならない。

上記の2つの条文には、それぞれ、文書書面が出てきます。
これらを入れ替えたとしても意味は通じますよね。

こういう問題が記述式で出題されると、迷うわけです。

暗記しかないのでしょうか?
どうなんでしょう?

いつも応援ありがとうございます!!→人気blogランキング