第12条
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
この条文を読んでいると、教訓のようなものを感じてしまいます。
一所懸命努力すれば夢は叶うものだ。
でも、その後も決して努力を怠ってはいけない。
勝ち取った成功は、決して自分一人の力で成し得たものではなく、多くの人たちの協力があってこそなのだ。
そのことを常に意識しなさい。
こんな風に言われているような気がします。
ちょっと強引な解釈ですけどね・・・
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一所懸命努力すれば夢は叶うものだ。
でも、その後も決して努力を怠ってはいけない。
勝ち取った成功は、決して自分一人の力で成し得たものではなく、多くの人たちの協力があってこそなのだ。
そのことを常に意識しなさい。
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