第6条 | 行政書士試験合格から開業まで

第6条

第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

行政書士試験の過去の問題でも、第6条についての出題がありました。

・天皇は最高裁判所のすべての裁判官を任命する。とか
・天皇は国会の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。とか

上記の2つはもちろん誤りですが、こんな簡単な問題はもう出ないだろうと思います。
憲法は過去問をやっていて思うのですが、他の科目に比べ点を取りやすい科目だと思います。
しかし、ここ2,3年の問題を見ると憲法も決して侮れないなと思うわけです。
何を訊かれているのか分からない問題があったりします。
自分の読解力が足りないだけかも知れませんが・・・

やっぱり、判例にもっと力を入れるべきでしょうかねえ?

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