3条、4条
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇の権能について書かれています。
このへんは、結構行政書士試験にも過去出題されています。
天皇は象徴であり、皇位は世襲制なので国民の代表ではない?
よって国政に関する権能を有しないということでしょうか?
では、形だけの国事行為を天皇が行うことの意味は?
なんてことを考えてみましたが、答えが出ないのでこんへんで失礼しま~す。
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天皇の権能について書かれています。
このへんは、結構行政書士試験にも過去出題されています。
天皇は象徴であり、皇位は世襲制なので国民の代表ではない?
よって国政に関する権能を有しないということでしょうか?
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