第2条 | 行政書士試験合格から開業まで

第2条

今日は「今、憲法を見直そう!!」の第2条です。

第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

皇位継承問題が時々話題になっています。
皇太子様と雅子様の間には男の子がまだ生まれていないからです。
しかし、憲法には「天皇は男子でないとだめですよ。」という文言はありません。
このことは条文にもあるように「皇室典範」という法律に規定されています。
「皇室典範」を改正すれば女帝の誕生もありえるわけです。
僕個人の意見を言わせてもらうと、女帝であってもいいと思います。
今の時代、性別にこだわる意味はないと思うのですがどうでしょうか?

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