拡大連座制 | 行政書士試験合格から開業まで

拡大連座制

TLTの学習がやっと「憲法」に突入したのですが、明治憲法の話とか歴史的な内容が結構多くて、なかなか本題にまですすむことができず苦しんでいます。
試験までに間に合うのだろうか?

では、今日の「時事キーワード」です。

・拡大連座制

選挙の際、候補者と一定の関係にあるものが選挙違反などを犯した場合、その候補者が直接選挙違反に関与していなくても責任を負わされます。これを「連座制」といいます。

この「連座制」が1994年の公職選挙法改正で強化され、適用の対象が拡大されたのが「拡大連座制」というそうです。

従来の連座制の当選無効処分に加え、向う5年間の立候補の禁止などの処分が、この「拡大連座制」に追加されたそうです。

まあ、ある意味あたりまえの制度ですね。
こういう制度は厳しくしても厳しすぎるということはないと思いますが、どうでしょうか?

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