あっせん利得処罰法 | 行政書士試験合格から開業まで

あっせん利得処罰法

最近思うのが、一昔前に比べて天気予報があてにならないこと。
どうしてでしょうねえ。
理由を知ってる方、教えてください。

では、今日の「時事キーワード」です。

・あっせん利得処罰法

正式名称は「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」といいます。
政治家が業者などから依頼を受け、公務員に対して公共工事などの口利きをし、その見返りに業者から報酬を得るなどの行為を処罰する法律です。
刑法にも「収賄罪」というのがありますが、犯罪を成立させる要件が難しく罪を問うことが非常に困難でした。
「あっせん利得処罰法」の対象者は、国会議員、地方自治体の首長、議員、国会議員の公設秘書で、それらの者が公務員に口利きをした場合、公務員が不正行為を働かなくても適用できるのが特徴です。(収賄罪では、公務員の不正行為が要件)
また、私設秘書については対象外でしたが、秘書がらみの不祥事が相次いだため、2002年7月に私設秘書も対象に加えられました。

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