犯罪被害者等基本法 | 行政書士試験合格から開業まで

犯罪被害者等基本法

今日から法令の方が民法2(債権・相続)に入りました。
債権苦手なんですよ~。
でもこのあたり、独立すると一番重要かも?

それでは、今日の「時事キーワード」です。

・犯罪被害者等基本法

「犯罪被害者等基本法」は平成16年12月1日に成立しました。
以前からも「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」という犯罪被害者を保護する法律が一応ありましたが、国がわずかな見舞金を支給するという内容ににとどまり、欧米諸国に比べわが国での被害者保護に関する法整備は遅れていました。
今回成立された「犯罪被害者等基本法」では、被害者の精神的ケアや雇用に関する項目が盛り込まれました。
しかし、それらの具体的内容についてはまだ整備されておらず、これから段階的に法整備していくことになります。

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