第5条 | 行政書士試験合格から開業まで

第5条

第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

「摂政」という言葉を聞くと平安時代の「摂関政治」のことを思い浮かべる。
「関白」というのは今はないようだ。

ちなみに、皇位については「皇室典範」によって男系の男子という定めがあるが、摂政については皇后などの女性でも成れるようだ。

摂政を置く場合というのは、「天皇が成年に達しないとき」、「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないとき」などであるが、この場合の「成人」は20歳ではなく18歳らしい。

行政書士試験における憲法の勉強には、皇室典範のチェックも必要だなあと思います。

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