ストックオプション利益 | 行政書士試験合格から開業まで

ストックオプション利益

ストックオプションで得た利益が「給与所得」か「一時所得」かという判決が最高裁で出ましたね。

結局、「給与所得」として課税されることが決まったわけで、現在係争中の同様の事件の判決も、今回の最高裁判決により司法判断が固まったわけです。

どうなんでしょう?
以前は、「一時所得」として課税していて、99年から「給与所得」として扱い、しかも過去に遡って課税した点。

「遡及効」を認めてしまっていいのでしょうか?

これでは将来設計ができなくなってしまいます。

刑法では「遡及処罰」は禁止されていますが、これでは行政の判断でどうにでもなってしまうような気がしてしまうのは私だけでしょうか?

なんか納得できないな~

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