日本人にとって


巧く使いこなせていない権利のひとつに


訴訟権利が


あります。


これは、西洋諸国においては


やたらと他者を訴えまくるという


狩猟的役割を


担っています。


例えば…


隣の家の壁が高いことが


気に入らなければ


不快であることを


以って


居住権利侵害


として


訴訟を起こすことに


違和感を持っていないケースが


多々あります。


それに近いことが


日本においては


騒音迷惑防止


による


訴訟。


近所のピアノの音が煩いというだけで


殺人が起きるケースが考慮されています。


こういうケースの場合、


いちいち司法警察官に通報して


取り締まってもらおうとする行為


以前に


地域コミュニテェイの欠如、欠落という


観点からの解決方法



問われなければならない事案です。


困った時に通報するシステムで


何でもかんでも


司法警察官に対応と責任を求める仕組みは


あまりにも


行政サービスが貧困な証拠です。


司法警察官が私的解釈と判断が許されない


仕組みと機構の中にいる以上、


訴状が無ければ動けないシステムの


両輪の問題を加味した解釈をせずに、


一方的な断罪追求をしたところで、


なんの問題解決にも


ならない。


故に


自分の命を守るための


被害者からの訴えを起こした訴状という言質を根拠としなければ


動けない


司法警察官のジレンマもあるのです。


人間生活の多様な状況に対応できる


行政サービスの充実こそ求められる事柄です。


司法警察官が24時間365日体制で動いている一方で、


9時~5時土日祝日お休み体制の行政サービスの隙間で


犯罪や「人の死」が起きている「真理」を見つめて


対応する叡智を発揮し、


対応できるシステムを構築しないと


人類は


永遠に


「人の死」問題を克服できない。