青葉被告人の死刑判決に関連して、今朝、某・新聞社が
被害者参加制度について誤解を与えかねない記事を書いていた。

そもそも被害者参加制度(平成19年成立)及び
その前にできた意見陳述制度(平成12年成立)で、被害者等(被害者本人+ご遺族)は、
① 被告人質問(平成19年)
② 弁護側が申請してきた被告人に有利になる情状証人への
   「反対尋問」(平成19年)
③ 心情としての意見陳述(平成12年)
ができるようになった。

被告人質問は(①)、量刑に影響を与える質問だけでなく、その人が罪を犯したかどうかという事実認定(これを罪体と言う)についても、被害者等は質問することができる。つまり、被害者等であっても、罪体に影響を与えることができることが刑事訴訟法上、明記されている。

これに対し、②と③は、量刑に影響を与える事項についてしか、被害者等は反対尋問することができないし(②)、意見を述べることもできない(③)。

某・新聞記事は、これらをごっちゃにし、あたかも、被害者等は
罪体に影響を与えていけないかのような誤解を与えるような書き方をしているが、もしそうであるなら明らかな間違いである。

これを書いた記者は、きちんと勉強し、論理的に整理した記事を書いていただきたいものです。