こんばんは😃🌃内向型司法書士のエスです。

  今日は、最近あった相続登記の申請について書きます✏

  といっても、できるかぎり分かりやすい表現で書きますので、込み入った内容は書かないようにしますね🙇

  このたび亡くなったAさんが所有していた土地と建物を 、その子Bさんだけが相続するとします

  この場合、単純にその所有権をAからBに移す登記をすれば良いのです

  しかし、土地や建物が、広島県や岡山県などの県境を越えて散らばっている場合 、どのような申請をしますか?

実は 不動産の名義を変えて登記するには、その不動産の地元に近い「法務局」で名義変えの申請をする必要があります。

 たとえば、福山市民が、広島市にある土地の名義変えの手続きを福山の法務局でしたほうが便利だといって福山に申請しても、法務局は扱ってくれないのです。その土地を管轄する法務局に申請すべきです。

これを「管轄」といいます。

ただし、どこの管轄に属するか判断するのは難しいところがあります。岡山県では、岡山市内に岡山本局と岡山西法務局とがあります。どちらの管轄が正しいか、
その不動産が南区かとか北区にあるのか要チェックです。間違えたら管轄違いです😢

そうならによう、法務局のサイトでしっかりチェックしておきましょう✊

エス