ちょっとした法学講座を交えて〜不法行為について〜私が裁判官なら、下はわかりやすくですが、もう少し専門用語を用いて、以下のように判示します!
・不法行為とは
わざと,または,間違えて相手を困らせることです.民法709条にあります.いじめて怪我させてかかった治療費をいじめた人からもらえますまた,たとえば,間違えて怪我をさせても注意すれば防げたら不法行為になります軽くも重くも成る射程広い行いです.
・使用者責任とは?
便宜上、使用者責任についても述べます。会社の上司が部下をいじめていたことを会社のオーナーや幹部が知らなくても、そんな上司を上司にして利益を上げていたから、責任肩代わりして早めに治療費払ってもらうのが使用者責任で、これ自体は不法行為ではありません(同715条)。
・共同不法行為というのもあるの?幹部が上司と作戦立て上司にやらせたり認めていると共同不法行為です(同719条)。この違いを知ることが大切です。
☆ポイント
1 わざとでも間違いでも不法行為になり得る
2 使用者責任は不法行為でない!
3 共同不法行為というものもある!
・補足と家庭連合の行為へのあてはめ
ただし,なぜ不法行為の他に共同不法行為があるのかを考えなければなりません.被害者救済のために不法行為の立証責任を緩和したのです.ですから不法行為よりも軽いものや厳密には因果関係不明のものも,君らの誰がしたかはわからないけれど、君らのだれかはしたよね?的な感じで大雑把に認定されます.家庭連合不法行為2件は間違えてが1件,共同不法行為が1件,刑事無しなので、あまりにも件数少なく、かつ、軽すぎるのです!
即刻、解散命令請求は棄却する!!
と。