あれらはどこへいく?

① オペで摘出した内臓はどうなる

② アンプタ(Amputation():切断)された患肢はどうなる

③ 12週未満で堕胎した胎児はどうなる

①については、平成21年5月に改正された「廃棄物処理法に基く感染性廃棄物処理マニュアル」(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部発行)に、次のように規定されている。

「手術に伴って発生する病理廃棄物(摘出又は切除された臓器、組織、郭清された皮膚等)」

要は、特別な管理を要する廃棄物として専用の容器で保管され、専門の業者に渡すことになる

②の切断された腕や足は、本人か家族に返却されるので、市区町村の窓口で火葬許可を受けて(自治体によっては、オペをした医師の証明が必要なところもある)焼却することになる

しかし、切断された下肢は重いぞ

 ③の胎児は、産汚物(胎盤など)と一緒に特別な管理を要する廃棄物として専用の容器で保管され、業者に渡すか、自治体の窓口で火葬許可を得て、汚物(お産に伴うもの)として焼却される

 こんなことを調べていたら、市区町村の火葬場使用条例に「へい獣」の料金が設定されているものが少なからずあった

 しかも、「へい獣処理場に関する法律」というものが、かつてあって、つぎのように規定されていた。

第一条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。

2 この法律で「へい獣」とは、死んだ獣畜をいう。

現在は「化製場等に関する法律」に変更され、へい獣という定義がなくなった

漢字では斃獣と書く 斃のつく熟語では「斃死」というものがあった

斃死 野垂れ死にの意味、人間にはあまり使われない

「へい獣」と「斃死」では出てこなかったが、弊獣があった

弊獣(大辞泉)病気などで死んだ家畜などの動物

ついでに何を調べたかと言うと、ペット(犬や猫、うさぎなど)が死んだら、どうするのかが気になったので調べたのだが、へい獣は、「牛、馬、豚、めん羊、山羊」なのでペットはその他になる

また、犬の場合(畜犬という)は、死亡届を出す義務があることも、はじめて知った

へい獣の焼却は、法律で厳しく規定されているのだが、ペットにはないので(獣畜をペットにしていた場合厄介だが)どのように処理してもよいのだろう

例えば、燃えるごみに出す(ハムスターや小鳥、金魚や熱帯魚など)こともできるはずだ

鶏などは、食べてしまうのも許されるような気がする

ググってみたら、最近では、ペットの葬儀屋もあり、移動火葬車もあった

移動火葬車で15,000円から50,000程度

固定炉では30,000円から80,000円程度

遺骨を入れるカプセルとか霊園もあった

しかし、私の住んでいる自治体では、身体の一部もへい獣等も

火葬炉使用料は 1,050円だ

人間(大人)一体でも 3,000円

ペットが15,000円から80,000円・・・・う~ん