この地方には、日系ブラジル人が多く居住している。

 最近の景気低迷で、派遣切りにあった人たちも多数いる。

 雇用保険が切れ、失業給付が受け取れなくなる時期が、近づいている。

 日本語が話せない外国人は、就労できない。

 日本人で派遣切りにあった若者でさえ就労できないのにもかかわらず、できるわけがないのである。

 生活ができなくなった外国人は、生活保護を受給できるのだろうか。

 「生活保護」のエントリーで書いたように、生活保護制度は、憲法第25条の生存権を担保するための法律である。

 条文は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」である。

 これでわかるように、外国人の生存権を保障しているわけではない。

生活保護の制度は日本国民をその対象としており、外国人については、法律上の権利として保証したものではなく、一定の要件に該当する外国人に対し、一方的な行政措置として生活保護法を準用して保護する、として扱われているのである。

 では、仮に外国人が生活保護法を準用して、保護を受給するとした場合、その原資は何であるのか。

 支給される保護費の4分の3は国費(国税)です。

 残りは、市町村費(市町村民税)です。

福祉事務所を設けていない町村は、県が負担(県税)します。

4分の3は国税、4分の1は県、市区町村民税です。

これを、どう捉えるかなのですが

たとえばB連邦共和国の人が生活保護を申請した場合、どうなるのかを見てみたいと思います。

順調に保護申請書が受理されたとします。

保護の実施責任者(福祉事務所長)が、主要都市にあるB連邦共和国総領事館に次の文書を送ります。


「貴国の○○が救貧のため、援助を求めてきたので、そちらでなんとかしてください。」

回答

「B連邦共和国には、国民の救貧を救済する制度はありませんので、そちらで好きにしてください。」

このようなやり取りがあり、保護が決定されます。

一度決定された保護は、状況が改善(就職して収入が一定以上になった。)しなければ、継続されます。

この制度の判断は避けますが、実態はこのようです。

 医療の心配ばかりしていたら、もっと世の中が変化してきたのです。