片方の親が連れ去り、その後他方の親に会わせない。
仮にDVから避難したとしても、親子の断絶理由には当然としてはならない。
また、最高裁も親権者でも誘拐犯の阻却理由にはならないと、連れ戻しの親の犯罪を認定している。
連れ去りは、実子誘拐(刑法224条)であることが明白なのに現状は黙認。
主たる監護者という言葉も継続性の原則の言葉も法的根拠がない(某弁護士から入手)
そもそも、不法行為の上に成り立っている継続性の原則があるのだろうか。
実子誘拐、親子引き離しは子供とその親に対する精神的虐待、違憲と弁護士も裁判官も理解しているはずなのに、現状は全く逆の運用になっている。
離婚する時は、子供の利益を最大限に考えるという法の趣旨から考えても、両親と子供の絆の継続は明らかなのに現状はどうか。
子供を取った親の貧困を問題にして、本質的な問題をすり替えている。
親権にしても監護義務があるのに、他方の親にも養育費を当然として求める。
しかも養育費を払っても、当然として子供に会わせないことがまかり通る。
非親権者は、親でありながら親としての権利を奪われ、そして親なら養育費を払えと言われる。
これが異常でないなら、その理由をそういう人は教えて欲しい。
離婚調停中でも児童扶養手当を受給できるようになるらしいが、婚費請求手続きもある。
その分も社会はみなければならないのか。
婚費を貰っても困窮なら、児童扶養手当とは違う制度、例えば生活保護などを考えるべきだろう。
この児童扶養手当、おかしいと思うのは、国民年金6万ちょっともらっている年金をもらっているからと受給できない。
祖父母はやむなく孫を養育しなければならない時、児童扶養手当はもらえない。
また、年金を満額貰っていたら、保護基準とは2~3千円(私の市の場合)の差なのに、保護を受けられない。
だから、まじめに40年間国民年金を払ってきた人は、愕然とする。
話は変わるが、40年間年金を収めてきて、やっと受給できる時になった時、死亡したら、数万円の葬式代しかもらえなかったと遺族の長男が納得できないと言っていた、一度も年金をもらえず亡くなったそうである。
保護費を下げたのは違憲だと活動しているが、年金も下がっている。
保護費は受給額を全額使えるが、わずか数千円の差でもらえない年金受給者は、その中から家賃、健康保険料、病院代、介護保険料、光熱水費代、税金(固定資産税など)すべてを自己負担しなければならない。いくら残るのか想像して欲しい。
社会制度はいろいろ問題はあっても、この親子の問題は解決できると思う。
欧米の共同親権を言うと、DV、児童虐待がどうのこうの反対している人がいるようだが、他国で成り立っているのだからそのことのノウハウはあるはずで、それより良い制度を作り上げれば済むことだと思う。