1、悪口を言いふらす人を名誉毀損罪で訴えられる? 刑法230条1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とし、名誉毀損罪を法律に定めています。