近藤まさ子です
午前中は、パパとママが離婚という区民相談
2時間たっぷりお話を伺いました
子どもはパパともママとも別れたくないはず
でも一緒に住めないとしたら・・・
パパに対する思い
ママに対する思い
離れた親とどのくらい会うこと(面会交流)ができるの
子どもの意思をしっかりと確認してくれる人は
家庭裁判所の調査官(児童心理に詳しい専門家)
子どもの手続代理人(代理人弁護士)
は小学校高学年以上が対象のようで、以前他の方のご相談を受けた際にご紹介しましたが、一般的には、あまり利用されていないようです
メリット、デメリットがありますね
民法第766条では、離婚に当たって面会交流や養育費などについて定める場合は、子の利益を最も優先して考慮しなければならないと定められ、
家事事件手続法第65条においては、家庭裁判所は子の陳述の聴取、調査官調査等により子の意思の把握に努め、子の年齢・発達の程度に応じ、その意思を把握するよう考慮しなければならないと定められています。
子どもが両親から愛されていることが実感でき、そして、安定した親子関係が築かれる環境を整えることが大切
その為にも子どもの思いを言葉だけでなく、仕草や態度などからも読み解ける経験と専門性が必要と痛感
午後からは、ま~ご6がママと遊びに来てくれました
赤ちゃんの時以来の再会
最初は人見知りでママと離れませんでしたが、すぐに仲良くなれましたヨン
ま~ご6のエネルギーにグランマは圧倒された1時間でした
途中、ま~ご2,3,4ともLINE動画で話しましたが、ママはしっかりと子どもたちの意思を受け止めていましたエライ