近藤まさ子です
本日のご相談の一つに成年後見制度がありました
妻は夫の成年後見人になれるのか
妻の年齢、夫の財産、家族の合意等問題なければ
僅かでも意思表示が可能な場合は保佐人、補助人の可能性があり、裁判所から本人の状態を確認するための面談あり、後見人の確定より時間を要するとのこと
申請に必要なものは
申立書、診断書、戸籍謄本、住民票、財産目録(一般的な預貯金程度なら、妻本人が作成可能)
まさ子からは、後見制度を利用しなければならない状況なのか他の選択肢はないのか様々お話ししながら熟考をお願いしました
そして、2か月半ぶりにオンライン面会
久々で、盛り上がるまで時間がかかりましたが。。。
明後日は1時間ほど母さんと二人で外出を予定しています
夜は友人にお声かけ頂き、期間限定訴訟の新設に関するオンライン会議に参加
民事訴訟の迅速化のために、当事者双方の合意のもと、審理を6か月以内に、判決を1か月以内に期間を限定する制度
2月の法制審議会で採択され3月の通常国会に上程予定とのこと
こうした社会の動きがあることを全く知らないまさ子でした
そもそも、
2003年に裁判の迅速化を求める法律が制定されているのに
現在でも訴訟から1年で判決が出ているのは75%という状況で
いくら当事者双方の合意のもととし、限定訴訟から通常訴訟に切り替え可能としても、国民の裁判を受ける権利を妨げはしないのだろうか
成年被後見人選挙権確認訴訟を何度か傍聴していたまさ子は、その定塚裁判長の判決に大感動した経験があります
判決だけでなくそこに至るまでの双方のやり取りがあったからこそ味わえた感動でした
様々なご相談の中で裁判の結果を判例として参考にすることもあります
審理を尽くして、双方納得できる判決を導き出せる制度として欲しいものです