近藤まさ子です
朝から雨で涼しい一日でした
区民相談や区政に対するご意見を伺うため数件訪問
隣地に建設予定の店舗兼住宅の建築物について
ダクトの位置
ごみ置き場の使用
駐輪場が無い
室外機や給湯器の位置等、それぞれ課題がありました
今後の事業者とのやりとりについて検討
期日前投票の理由について
期日前投票を行う場合には、下記の事由が真実であることを誓い、投票宣誓書に記入して行うことになりますが・・・
第1号事由 仕事・学業等
第2号事由 旅行、レジャー等
第3号事由 病気、出産等
第5号事由 住所移転
第6号事由 天災・悪天候
その理由が真実であることを誓うということに、皆さん真剣に悩まれるそうです
当日何が起こるかわからない棄権はしたくない
だから期日前投票を
こうした思いで貴重な1票を投じる方の当てはまる事由が無いのです
公職選挙法には・・・
(期日前投票)
第四十八条の二 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
一 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
二 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院に収容されていること。
四 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
五 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
六 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。
ちなみに、今回の区長選では、投票日当日3密を回避する為に期日前投票をした方の事由は第6事由に該当するそうです
下記、公職選挙法の改正を望むお声が多くなってきました
期日前投票に第7事由として「その他」を加えること
第44条①と第45条の改正でインターネット投票を可能に
まさ子、しっかりと国にご意見をお届けして参ります
お庭にはピンクと白のアナベルが満開
お部屋の中にも素敵に飾られていました
ステキ