近藤まさ子です
朝一番で公明党東京都本部にて幹事長会
その後、控室にて複数の区民相談対応
ご夫婦が自営の場合の保育園申し込み
道路の安全対策
大使館の樹木の選定
認知の進んだ親の介護
ハクビシンの捕獲
そして、年金+生活保護費で生活されている高齢の方からのご相談に。。。。。
交通事故にあい、ご本人の責任割合は0%
治療は終えたものの体の不調はまだあり慰謝料を受け取ったが、慰謝料は収入とみなされ(収入認定)、8,000円以外はすべて区に返還しなければならないこれは納得できません
というものでした。
まさ子も納得がいかず、様々調べてみました。
収入認定の違法性を下記のように訴えた裁判がありましたが、認められませんでした。
慰謝料は精神的肉体的苦痛に対する 損害賠償である。慰謝料を自分のものとして自由に使えないことになると,精神的 肉体的苦痛が解消されたことにな らず,健康で文化的な最低限度の生活を維持することができない。したがって,原 告が,本件交通事故により受け取った慰謝料が資力に当たるとして収入認定をする ことは,「すべての国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」 としている憲法25条に反するとともに法3条に反する。
判決文を読み、自分なりに納得したことは・・・
結局のところ、慰謝料があれば生活保護費が無くても生活できるので、慰謝料で生活できていた期間の生活保護費は返還してください
ということになり、収入認定の違法性はないということがわかりました。
様々ご相談を頂くことで、勉強させて頂いているまさ子でした