死亡後に支給された給与のうち、死亡後に支給日が到来するものは、相続財産になるため、源泉徴収をしてはダメです。

通常どおり、支給してしまいそうですが、間違いです。

 

そして、死亡後の給与は給与所得にならないため、年末調整及び準確定申告には含めないです。

その分は、相続財産の未収入金になります。

 

 

久しぶりに出てくると忘れてますね。