前回の続き


別の友人から借りた50万をどう使ったかと

友人Tに聞いた。


話し始めたTは

発端は借金の担保に自分の銀行口座と印鑑を

闇金業者に渡したこと...と。


その後、

どうやらその闇金業者が摘発されて

口座を提供した友人Tが

同じく捕まったそうです。


犯罪収益移転防止法』だそうで。


送検されたTは検察に呼び出されて

懲役は無かったものの、罰金50万を

科されたとのこと....


意図的に口座を開設して渡していたら

おそらく詐欺罪で懲役になった可能性

みたいです。


いずれにせよ犯罪に加担したということです。


アホやなぁ...と。


借金を重ねて一線を超えたら

こうなるとの見本みたいです。


それだけ追い詰められたんでしょう。

借金があったら

周りが完全に見えなくなるのです。



そして闇金に借りねばならない状態のTは

当然50万の罰金なんぞ、払えるわけもなく...


他の友人に借りる羽目になったという。


ちなみにこの罰金が払えない場合は

『労役場留置』wikiより

罰金を完納することができない者に対して、1日以上2年以内の期間を定めて言い渡される処分です(刑法18条)。 労役場留置の期間は、罰金刑の宣告の際に言い渡される計算方法によって定まります。

だそうです。


それは避けたかったみたいで....


全く...

ほんと馬鹿だよ...と。