前回の続き
別の友人から借りた50万をどう使ったかと
友人Tに聞いた。
話し始めたTは
発端は借金の担保に自分の銀行口座と印鑑を
闇金業者に渡したこと...と。
その後、
どうやらその闇金業者が摘発されて
口座を提供した友人Tが
同じく捕まったそうです。
『犯罪収益移転防止法』だそうで。
送検されたTは検察に呼び出されて
懲役は無かったものの、罰金50万を
科されたとのこと....
意図的に口座を開設して渡していたら
おそらく詐欺罪で懲役になった可能性
みたいです。
いずれにせよ犯罪に加担したということです。
アホやなぁ...と。
借金を重ねて一線を超えたら
こうなるとの見本みたいです。
それだけ追い詰められたんでしょう。
借金があったら
周りが完全に見えなくなるのです。
そして闇金に借りねばならない状態のTは
当然50万の罰金なんぞ、払えるわけもなく...
他の友人に借りる羽目になったという。
ちなみにこの罰金が払えない場合は
『労役場留置』wikiより
罰金を完納することができない者に対して、1日以上2年以内の期間を定めて言い渡される処分です(刑法18条)。 労役場留置の期間は、罰金刑の宣告の際に言い渡される計算方法によって定まります。
だそうです。
それは避けたかったみたいで....
全く...
ほんと馬鹿だよ...と。