こんにちは!
-----------------------
【 住宅ローンと抵当権について!】
「正式に住宅ローンを利用できるのは、
抵当権設定登記を終えてから」
では、
なぜ登記を終えてからでないと
ダメなのでしょう?
そもそも、抵当権とは何でしょう?
◆抵当権とは?
借入金の返済ができなくなった時に備えて、
土地や建物を担保として確保するために
設定するもの です。
住宅ローンを融資する金融機関が
抵当権を登記すると、
抹消されるまで所有者は不動産を
自由に売買できません。
返済が滞ると、
抵当権が設定された不動産は売却され、
借入金の返済に充てられます。
◆複数設定できるからこそ!
一つの不動産に対して、
抵当権は複数設定できます。
その場合、
先に登記した債権者から順番に
債権を回収できます。
抵当権設定登記を終えてからでないと
正式に住宅ローンを利用できないのは、
債権の回収をより確実に行うためです。
◆住宅ローンを完済したら!
前述のように、
抵当権が設定されている間は、
不動産の所有者でも自由に売買できません。
ですから、
完済したらすぐに抵当権を外しましょう。
そのために
必要なのが『抵当権抹消登記』です。
完済すると、
金融機関から抹消登記に必要な書類が届きます。
その他の添付書類も揃えて、
不動産を管轄する法務局に提出します。
なお、
法務局へはオンライン申請もできます。
司法書士に依頼することもできるので、
自分に合う方法を選ぶと良いでしょう!
◆相続したら!
抵当権が設定されている
不動産を相続したら、住宅ローン契約時に
団体信用生命保険に加入していたか
調べましょう。
団信に加入していた場合、
契約者死亡の届け出をすれば、
残金は保険金で清算されます。
加入していなかった場合、
相続した人が住宅ローンを
返済しなければなりません。
「相続放棄」という手段もありますが...
ご参考にしていただければ幸いです。
ご家族のために!
それでは次回をお楽しみに♪
-----------------------
みなさんにとって
素敵な日となりますように☆~
坂本正樹
㈱建築工房坂本ホームページより
↓↓↓
じもとち ホームページより
↓↓↓