コロナウイルスの流行化、シンガポールから日本へ帰省できておらず、日本の運転免許がもうすぐ失効してしまう。

 

幸い、警察庁のWebページによれば、失効後6ヶ月間は試験無しで免許を再取得できる。春に帰省予定でその時に再取得します。

ア 失効日から6か月を経過しない場合
 失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
 また、やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方が、失効後6か月を経過しない期間内に免許を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。

 

問題は、帰省するときに失効した日本の運転免許では運転できないこと。

コロナ下でも運行しているフライトで帰省するには、空港から自宅へレンタカーで移動・乗捨て返却するしか手段が無い。

 

どうやら、失効する日本の運転免許の代わりに、ジュネーブ条約に基づく形式の国際免許証(IDP; International Driving Permit)をシンガポールで発行すれば、それを使って日本でも運転できるみたい。

■日本で運転するためには、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条、同法第107条の2)
1)日本の免許証
2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
3)自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域(現在、エストニア共和国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾 ※1 。))の免許証(政令で定める者 ※2 が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)

 

シンガポールで現地の運転免許を取得済なので、それを使ってシンガポールで国際運転免許証(IDP)を取得してみた。

オンラインで申込・数日で自宅へ配達されるという、とても簡単な手続でした。

 

シンガポールの国際運転免許証(IDP)取得手順

  1. Automobile Association of SingaporeのWebページで、ONLINE APPLICATION(オンライン申込)に進む。
  2. 姓名や住所、シンガポールで保有する運転免許種類等の情報を入力する。
  3. ①パスポートサイズの証明写真、②シンガポールの運転免許証、③EmploymentPass等のIDカード、④パスポート の画像ファイルをアップロードする。
  4. 自宅へ配送してもらう際の住所等情報を入力する。
  5. 次のページへ進んでクレジットカードで支払う。自分の場合、費用は25.5ドルでした。
  6. 国際運転免許証(IDP)が自宅へ郵送されてくる。元日に申し込んで1月5日に届きました。早い。

これで日本でも運転できる!