離婚において親権や面会交流で合意できないと
調査官調査というものが行われます。

審判の結果を決める過程で
子どもの環境や心理状態を調査する
調査官調査というものが行われ、
そちらを参考に裁判官による審判が行われます。

1、調査官から過程状況や現在状況聞き取り(双方)
2、調査官が自宅訪問して調査(私のみ)
3、試行的面会交流(夫のみ)

調査官調査がすべて終わり、結果書面が
弁護士さんから転送されてきました。

ページ数なんと35枚。

アメンバー限定で内容を次回書きます。