調査官調査結果が届きました離婚において親権や面会交流で合意できないと調査官調査というものが行われます。審判の結果を決める過程で子どもの環境や心理状態を調査する調査官調査というものが行われ、そちらを参考に裁判官による審判が行われます。1、調査官から過程状況や現在状況聞き取り(双方)2、調査官が自宅訪問して調査(私のみ)3、試行的面会交流(夫のみ)調査官調査がすべて終わり、結果書面が弁護士さんから転送されてきました。ページ数なんと35枚。アメンバー限定で内容を次回書きます。