確定申告 要・不要チェック〈収入編〉
2月に入り、確定申告提出時期が近づいてまいりました。
申告書の受付は、2月18日~3月15日です。
さて、こんな時って確定申告必要なの?という方のために
申告チェック項目をご紹介します。
今日は、「収入編」です。
○投資している株式や出資金について、配当金を受け取った
●投資商品(株式・投資信託、金・プラチナなど)の売却によりお金を受け取った
○保険会社やかんぽ生命、小規模企業共済などから満期金、解約返戻金、年金等の名目で
お金を受け取った
●退職金を受け取った
○給与としてお金を受け取っているが、年末調整されていないものがある
●公的年金を受け取った
○地代や家賃の収入としてお金を受け取った
●保有していた土地や建物などを売った、あるいは他の資産と交換した
○立ち退きをしてお金を受け取った
●原稿料や講師料などの名目でお金を受け取った
などです。
上記以外でお金を受け取った場合(年末調整済の給与、事業所得は除く)も申告が必要かもしれません。
不安な方は、ぜひご相談下さい。
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マスエージェントグループは徳島を拠点に地域社会の発展に貢献します!
法人税や相続税、贈与税などでお困りの方は、お気軽にご連絡下さい。
各種セミナーも随時行っております。
税金等のご相談、セミナー情報は下記のサイト、お電話にてお願い致します!
マスエージェントHP → http://www.masagent.co.jp/
マスエージェントブログ → http://ameblo.jp/masagent/
徳島市春日2丁目3-33、電話 088-632-6228、FAX 088-631-9870
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スポーツと地域の活性化
先月高知で尾崎正直知事の講義を聞いてきました。
講義の中に、「スポーツを通じた交流人口の拡大」の内容がありました。
高知も徳島と同じく人口減少、少子高齢が進んでいて、その対策の計画をスポーツの観点から説明を受けました
高知県産業振興計画があり10年後のイメージが「地産外商が進み、地域地域で若者が誇りと志を持って働ける高知県」分野別に設定されていました。
詳しくは、下記アドレスまで
http://www.pref.kochi.lg.jp/~seisui/keikaku0/keikaku.html
その中に、観光分野が紹介されスポーツツーリズムの推進と呼ばれる計画があり、強く押しているのが、アマチュアスポーツ合宿誘致でした。
合宿になると、数日は高知に滞在することになり、経済効果が大きくなるそうです。旅館、ホテル、高知のおいしい料理店(旅行雑誌のアンケートで全国1位を何回も獲得しているらしい・・)と総合的にと各地域に効果があるそうです。
詳しくは、下記アドレスまで
http://www.attaka.or.jp/corp/sports.php
スポーツが大きく経済を盛り上げることは、難しいかもしれませんが、良いアイデアではないでしょうか?
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医療費控除 レーシック
レーシックを行うことで目の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復できるため、
それらの費用は医師の診療または治療の対価として認められることになります。
レーシックは医療費控除の対象として申請できるのです。
特殊なコンタクトレンズを使ったオルソケラトロジーという角膜矯正療法の治療費も医療費控除できます。
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デイサービスを始めるには?!
デイサービスを始めようと思われている事業主の方
デイサービスは、施設の準備(新築・増改築)や人員の配置が必要なため、訪問系の介護事業に比べ初期投資がかかります。 |
| * | 最近の傾向としては、自宅併用型や他事業との併用型など、既存の設備を生かした小規模化が進んでいます。 |
| * | 新たに事業を始めるには、今まで以上にマーケティング等の事前調査、事業計画をしっかり立て、地域ごと・生活圏域ごとにシェアを確保していくことが重要となります。 また、複合的なサービス展開をお考えの方は、デイサービスを拠点とした囲い込み戦略が効果的でしょう。 |
| * | 施設・設備にコストがかかるために、準備段階ではそちらの方に関心がいってしまいがちですが、事業を運営していくためには、優秀な人材の確保が不可欠です。 |
| デイサービスの場合、利用定員数に基づいた人員の確保が必要をなりますので、その運転資金を十分考慮した資金計画が必要となります。 | |
| ※要件を満たせば、助成金の活用により、運営上の負担を軽減することも可能です。 |
ご興味がある方、相談してみたい方は、お気軽にマスエージェントまでご連絡下さい。
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4月1日より改正高年齢者雇用安定法が施行されます
事業主のみなさん、あなたの会社は希望者全員が65歳まで働くことができる制度になっていますか![]()
高年齢者雇用安定法の改正を受け、平成25年4月までに継続雇用制度の対象者を選別する基準を廃止することが必要です。
企業の規模や業種に関わりなく、定年の年齢を65歳未満にしている企業のうち、「労使協定で定める基準に該当する者を65歳まで継続して雇用する」制度を導入している場合
就業規則等の改正が必要です
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