非嫡出子の相続格差
7月10日に、相続税のある問題について、最高裁で「特別抗告審」の弁論がありました。
非嫡出子の相続格差といわれる問題です。
民法の規定により、未婚の男女間に生まれた子ども(非嫡出子)の相続分は、法律上の婚姻関係にある夫婦の子ども(嫡出子)の半分とされています。
これについて、法の下の平等を謳った憲法14条に違反するのではないかという批判も強かったのですが、これまでは合憲の判決が出ていました。
その理由としては、「法律婚の尊重・保護」が根底にあります。
相続分を半分にすることで、非嫡出子の増加を抑制し、法律婚を促すという効果があるといわれており、
95年の最高裁大法廷決定では、現行民法が法律婚主義を採用している以上、規定には合理的根拠があり、「立法府の合理的裁量を超えたとはいえない」としました。
しかし、下記のような批判の声が強まっており、
今回の最高裁では、これまでの判決とは異なり「憲法違反」の判決が出るのではないかといわれています。
・相続格差と非嫡出子の抑制について、直接の因果関係が明らかでない。
・そもそも、親の行為を選べない子ども(非摘出子)に経済的不利益を与えることは、不合理な社会的差別である。
・立法当時(明治)とは社会状況が変化しており、家族そのものの在り方や国民の意識が大きく変化している。
諸外国でもこの非嫡出子の相続格差については見直されてきており、
今回の最高裁でどのような判断をするのか注目が集まっています。
Windows XPのサポート終了の影響って?
サポート終了日から即座にパソコンが使えなくなるわけではないものの、下記のような影響が出てくるそうです。
マイクロソフトによる電話やメールでのサポート、ヘルプページなど関連情報の
提供が終了するため、パソコン故障時の原因究明や速やかな対応が難しくなる
セキュリティ更新プログラムなどの重要なサービスが提供されなくなり、
ウイルス感染や不正アクセスを受ける危険性が高まる
新しいバージョンのファイルとの互換性を持たなくなる可能性があり、
他の人のパソコンで作成したファイルを開けない等の問題が生じる
パソコンだけでなく、周辺機器のドライバーの提供も終了するため、
各周辺機器メーカーによるサポートも受けられない可能性がある
あっっ!!っということにならないように、そろそろ検討してみてはいかがでしょうか?
労務単価について徳島県で相談窓口が出来ました
国土交通省「新労務単価フォローアップ相談ダイヤル」の開設について
国土交通省において、平成25年度公共工事設計労務単価の大幅な改訂を踏まえ、技能労働者の適切な賃金水準確保を円滑化するため、相談窓口として「新労務単価フォローアップ相談ダイヤル」が開設されましたのでお知らせします。
この相談ダイヤルは、元請事業者、下請事業者、技能労働者等、様々な立場の皆さんの「現場の生の声や情報」をお聞かせいただくことを目的に設置されたものです。
「新労務単価フォローアップ相談ダイヤル」
相談ダイヤル番号:0570-004976
受付時間:10:00~12:00 13:30~17:00
(土日・祝祭日・閉庁日を除く)
E-mailアドレス:shinromutanka-fsd@mlit.go.jp
※「新労務単価フォローアップ相談ダイヤル」への通話料は、発信者の負担となります。
詳しくは、下記の国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ:「新労務単価フォローアップ相談ダイヤル」を開設します
添付ファイル
徳島県発注工事等を受注した皆様へ.pdf [28KB]
徳島県掲載ホームページ
http://e-nyusatsu.pref.tokushima.jp/jsp/detail.do?contents_no=0000001245
熱中症がせまる4条件
熱中症とは、暑さで体内の水分バランスが崩れ、体温が急上昇して具合が悪くなった状態です。
かつては日射病、熱射病などさまざまな名前で呼ばれましたが、今では暑さによって起こる体のトラブルすべてを熱中症と呼ぶそうです。
夏場の熱中症は主に環境から来る“熱ストレス”に、体が対応できなくなって起こります。
「人は暑さで体温が上がると汗をかき、汗が蒸発するときに熱を奪うことで体温を下げようとする。大量に汗をかくと水分が欠乏して脱水し、疲れやだるさが出てくる。汗の中にはナトリウムも出るので、運動中は筋肉内のナトリウムが低下して脚がつることもある」
めまいや立ちくらみが起こるのは、体温を下げるために体の表面に血液が集中し脳が虚血状態に陥るから。適切な水分補給ができず症状が進むと、低ナトリウム血症や多臓器不全を起こして死に至ることもあります。
暑さにに体を慣らして、水分補給はこまめにとることが予防対策となります。
体調には十分気を付けて、暑さをのりきりましょう。
賃金の端数処理
【賃金端数処理は厳正に行って】
賃金の端数処理で認められているのは、(1)1カ月の賃金に端数が生じた
場合、50円未満を切り捨て、それ以上を100円に切り上げること、(2)1カ月
の賃金に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金に繰り越して支払うことだけ。
残業代の場合は、1カ月の時間外・深夜・休日労働の各々の時間数の合計に
1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時
間に切り上げること、および1時間当たりの賃金総額、割増賃金額に「円未満」
の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げ
ること、という実用にならないものが認められている。これを誤解し、1日の
残業計算でも30分を単位にするところが多いが、これは法違反です。
また、3回遅刻で1日欠勤扱いとするというところも依然としてありますが、労
基法第91条にいう「1回の減給が1日の平均賃金の総額を、1カ月の減給が賃
金総額の10分の1を超えてはならない」に抵触するので、取扱い方法を改めな
ければなりません。
