休憩時間
休憩時間は労働からの完全解放!?
休憩時間は、6時間を超え8時間未満の場合45分、8時間を超えたときは60分を労働時間の途中に与えなければなりません(労働基準法第34条)。
この休憩時間は、労働から完全に解放しなければならない、とされていますが、一部の工場などでは外出禁止措置を取っているところがあります。休憩の原則に違反していないのでしょうか。
労基法コンメンタールによると、休憩時間は始業から終業までのいわゆる拘束時間中の時間であり、使用者の一定 の拘束を受けることは止むを得ないとしています。解釈例規も休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、自由利用の目的を損なわない限り差し支えないとし、外出禁止についても事業場内で、自由に休憩し得る場合には必ずしも違法とはならない、としています。
ただ、外出禁止は目的より習慣化されて、放置している例も多いようです。