教育資金贈与の非課税措置の話題 | マスエージェントブログ-絆-

教育資金贈与の非課税措置の話題

平成25年の税制改正の中でも話題となった、

教育資金の贈与に係わる非課税措置ですが、

中々順調な滑り出しのようです。


信託銀行等では4月からこの教育資金を預かるサービスを開始しましたが、

早速、4月末での大手4行の残高が250億円、契約数は約4千件に達したようです(日本経済新聞5/2)。


なお、徳島の地銀では、阿波銀行が5/29に取扱いを開始しており、

今後は、他の地銀も順次取扱いを開始する見込みです。


平成27年12月31日までの間に口座を開設する必要がありますが、

上記のようにこの制度を取り扱う金融機関も増えてきていますので、

ご興味有る方は、一度、銀行等の窓口で確認してみてはいかかでしょうか。


なお、この制度の概要ですが、

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、

祖父母等の直系尊属から、30歳未満の子・孫等に対して、

教育資金を贈与した場合、一定の範囲内で贈与税が非課税となる制度です。


「学校等」の教育資金であれば、最大1500万円まで、

「学校等」以外の習い事等の教育資金であれば、500万円まで非課税となります。


対象の範囲、手続きの詳細等は国税庁のHPに載っていますのでご参考にしてください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm


また、何か分からないことがございましたら、お気軽にマスエージェントまでご相談ください。