申告の訂正3 | マスエージェントブログ-絆-

申告の訂正3

今回は、申告の訂正をとりまく概況について説明したいと思います。



さて、税金の訂正をしたいと思ったら、


①税務署長等に対する異議申立

②国税不服審判所に対する審査請求

③裁判所に対する訴訟


が必要でした。



国税庁レポート2012年度版によると、


(平成22年度実績)

①異議申立・・・処理済件数3924件、認容件数472件、認容割合12.0%

②審査請求・・・処理済件数3255件、認容件数466件、認容割合14.3%

③訴訟   ・・・終結件数279件、敗訴・一部敗訴件数23件、8.2%

という状況です。

なお、③の敗訴・一部敗訴件数とは国側の敗訴、つまり納税者側の勝訴件数を示します。



また、平成15年~平成22年の平均では、

①異議申立の認容割合12.0%

②審査請求の認容割合15.3%

③訴訟の認容割合(敗訴・一部敗訴割合)11.3%

となっています。



納税者の請求が認められる割合は、それぞれ10%前後となっており、

ハードルは非常に高いといえます。


その中で、請求を認めさせるためにはしっかりとした準備が必要です。

税務業務の専門家である税理士等や司法の専門家の弁護士等の専門家と

ご相談されることをぜひお勧めします。


(一般的に、訴訟において税理士と弁護士が協働した場合の勝訴率は高くなる傾向があります。

(「納税者の権利確認」山田俊一 Low&Practice 第2号))。