違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけん) | マスエージェントブログ-絆-

違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけん)

違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけん)

国会で制定した法律などが憲法に違反していないかどうかを裁判所で審査する権限。
裁判所には、憲法が下位法によって侵害されることを防ぐことを目的に、個別具体的な訴訟事件の審理を通じて、違憲立法審査権の行使が認められている。最終的な判断は最高裁判所に委ねられるが、高等裁判所や地方裁判所においても憲法判断をすることは可能となっている。
最高裁判所が違憲立法審査に基づき違憲判決を下したのは、自分の親など、尊属を殺した場合に通常の殺人に比べて重い罰を科していた尊属殺人罪(旧刑法200条)の規定が初めての事例となる(1973年)。その後、薬事法の薬局設置における距離制限(75年)、森林法における共有林の分割制限(87年)、公職選挙法で規定されていた在外邦人の選挙権の制限(2005年)などに対して、違憲判決が下されている。
法律は憲法に違反していないものの、その法律を広い解釈の下に当事者に適用する段階で憲法に違反する「適用違憲」の例としては、最高裁が違憲判決を下した愛媛玉串料訴訟(97年)において、愛媛県知事が靖国神社に玉串料を公費から拠出した行為などがある。