経産省から
大阪支社 税理士の田口です。
小規模企業共済は、掛金全額が所得控除になり、
条件を満たして共済金を受け取った場合には、
退職所得になり税のメリットがあるため、
多くの事業者の方が利用されています。
ただ個人事業の場合、加入者が事業主に限定されていましたが、
先日、経済産業省が小規模企業共済の加入者を事業主に限らず、
事業主の配偶者や後継者まで拡大するように法案を提出しました。
個人事業の場合、家族が一体となって事業に取り組んでいるにも関わらず、
小規模企業共済の加入者が事業主に限定されています。
共同経営者である配偶者や後継者も将来への安心を確保するためです。
この法案が通れば将来の保障が確保され加入者も急増するのでは。
そして少しでも景気回復につながればと思います。
乞うご期待。
税理士 田口 敦
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