損金算入

 

内国法人(清算中のものを除く)が、次の要件を満たす場合において、その取得資産につき、

圧縮限度額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額は、その事業年度の損金の額に算入する。

①お互いに1年以上所有していた固定資産を交換したこと

②取得資産は相手先が交換のために取得したと認められるものでないこと

③取得資産と譲渡資産は次の5区分において同一区分であること

④取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したこと

⑤交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の20%相当額を超えないこと