内国法人が、一括評価金銭債権の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、その金額のうち、一括貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入する。

 

その事業年度終了の時に有する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に貸倒実績率を乗じて計算した金額とする。

 

法定繰入率による一括貸倒引当金繰入限度額の計算ができる。