内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人兼務役員に対する使用人給与並びに仮装経理の適用があるものを除く)のうち、次の給与のいずれにも該当しないものの額は、各事業年度の損金の額に算入しない。

定期同額給与

事前確定届出給与

内国法人が(同族会社にあっては非同族会社との間にその法人による完全支配関係があるものに限る)その業務執行役員に対して支給する業績連動給与で一定の要件を満たすもの