内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額(1と2の差額をいう)は、その譲渡契約日等の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

その有価証券の譲渡の時における有償による譲渡により通常得べき対価の額(みなし配当の額を除く)

その有価証券の譲渡原価の額