内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につき、その償却費としてその事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、

その事業年度において償却費として損金経理をした金額のうち、償却限度額に達するまでの金額とする。

 

内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費としてその事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その事業年度において償却費として損金経理をした金額のうち、取得日等の区分に応じて選定した償却方法に基づき計算した償却限度額に達するまでの金額とする。