(1)原則

棚卸資産につきその事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合の基礎となる期末棚卸資産の価額は、次の評価方法のうち

内国法人が選定した評価方法により評価した金額とする。

①原価法

次のいずれかの方法によって算出した取得価額を評価額とする方法をいう。

個別法 先入先出法 総平均法 移動平均法 最終仕入原価法 売価還元法

②低価法

種類等ごとに原価法による評価額とその事業年度終了の時における価額とのいずれか低い価額をもって評価額とする方法をいう。

(2)特例

(1)に代え、納税地の所轄税務署長の承認により特別な評価方法を選定することができる。