⑤もはや自宅に戻るしかありません、早速ネットで「車・ネコ・キズ・対応」で

検索すると「行列のできる法律相談所」で有名な北村晴男弁護士の記事が出てきます

内容は【民法718条・「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない」】

法令内の【相当】の箇所がだいぶこの民法の要となってます、犬・猫と法律上同扱い

に解釈されていますがおそらく狂犬病を持つ犬に対しての強めの扱いだと思います

猫もわざわざ別表記にすることも無いのでおなじ対象の状態で摘要されていると

思われます。

 

あくまで法律上的な事で現実としてこの記事が役に立つかはどうかと言われると

得るものはありませんでした、他のネットも検索して見ましたがほとんどが

キズの治し方・猫よけグッズの紹介ページが多く、こんなに身近な問題だと思って

いましたが法的な問題や賠償責任・弁償などの記事は驚くほど少なく車の所有者の

泣き寝入りのパターンがほとんどです、そして私の事例とおなじく加害者側が知ら

んぷり又は猫のした事だからだと問題を軽く考え結局飼い主が逃げる事例が多かった

です。

参考までに(公財)日本動物愛護協会のHPをみると猫の室内飼いを推奨しており

ACジャパンでもさだまさしさんを起用して室内飼育を訴えています

時代の流れで今は室内飼いが常識になっているようです、歩きタバコやジェンダー

問題、今で言えばマスク・手の消毒などが常識である様に猫に関しても飼い主の

自覚と責任が社会問題になっており今回の件もネット上であまりに事例が少ない為に

困惑してますが一応こちらに非が無い事が確認出来ただけでも気分的に落ち着くこと

が出来ました。

そうなれば尚更この件を泣き寝入りする事無く一応の決着は試みないといけないと

思い、夜のうちにネット検索をして自宅周辺の弁護士事務所にメールで相談の予約

を入れました。

 

余談ですがこと車に関してはいつも疑問に思っていて、たとえばスーパーの駐車場で

ドアパンチなどの被害にあい修理すれば○~○○万円位当たり前に掛かります

普段生活の中で同等の金額の損害があれば一大事です、万引き置き引きだったら警察

や新聞に出てもおかしくないのですが、なぜか車に関しては過小な出来事にされてい

るのが不思議です。