相続において、数百円の預貯金を解約・払い戻しをするのに、どれほどの書類を用意しなければならいのだろう。

死亡したした被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の現在戸籍、被相続人の住民票の除票の写し、場合によっては相続人の住民票の写しを添付書類として金融機関から求められる。

これが兄弟間の相続の場合、被相続人の父および母の出生から死亡までの戸籍謄本、父方の祖父母、母方の祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本。原戸籍を含めた除籍謄本は1件につき750円、相続人の現在戸籍は450円、住民票の類は200円(名古屋市などは300円)である。

数百円の預貯金の解約・払い戻しをするのに、これだけの書類を入手しなければならない。このために、遺族である相続人に、いったいどれだけの手間とお金をかけたら金融機関は気が済むのだろう。ばかばかしい。

また、どれだけの書類を書かせるのか。法定相続証明を提示しているのに金融機関の独自の様式に関係図を書かせる。何の意味があるというのか。コンプライアンスを遵守するのはわかる。しかしこんな手続を遺族に強いることにどんな意味があるというのだろう。

1000万円とか3000万円の解約払い戻しの手続であれば、複雑で手間のかかる手続をするのは、まだ理解はできる。それでも500円にも満たない預貯金を解約するのに、1万円以上の費用をかけて誰がこんな手続をするというのだろう。金融機関おえらさんは、こんなことを当たり前のことだと思っているのだろうか。払戻金が払い戻されていないのに「受取書」にサインを求める。うまく字がかけない遺族にも自署を求める。あなた方のコンプライアンスはどうなってるの?と言いたい。金融機関には善処することを望みたい。

こういうことが休眠貯金を増やすことに気づかないのだろうか。折込済みですか?