愛知県が内規を変更して、個人事業でのファミリーホームの経営者が愛知県に対しした自動車税の課税免除申請を認めた事例
事案の概要
・ファミリーホームの経営者が愛知県に対し自動車税の課税免除申請したが認められなかった。
・条件の一つは、「自動車に施設名を表示する」ことだった。しかもマグネットなどの容易に着脱できるものは駄目。
・理由は、「施設名を表示した車」に乗ることを嫌がったのである。
事案の概要2
・どうして施設の名称を表示しなければ課税免除を受けられないのか。
・課税免除を受けたいのなら、自動車に施設の名称を表示しなさい、とは条例に書いていない。
・附款とは違うような気がする。
・要件である。
・条例にも書いていないのに、内規で決めちゃっていいの??
条例
・(種別割の課税免除)
第六十三条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、種別割を課さない。ただし、第三号の自動車にあつては、知事の承認を受けたものに限る。
一 商品であつて使用しない自動車
二 消防自動車及び救急自動車
三 専ら公益の用に直接供する自動車
要綱(内規)による行政の原理
・条例に書けないことを書くんだと嘯く役人。
・条例違反の事項を内規に書くことが許されるのか・
・条例違反かどうか判断できないようである。
・内規は条例から逸脱できない。
・内規が違法(条例違反)だったら、どうする。
市町村の軽自動車税の減免に関してはどうなのか。
・公益性の判断に社団性を入れ込んでいる。
・他事考慮違反。