辞任後の再依頼 | 司法書士門田全康による自己破産個人再生のブログ

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司法書士という業務について少しでも多くの方に知って頂けるよう、分かり易く説明をしていきます

 

 

皆さまこんにちは。

 

またまた、久しぶりの更新となってしまいました。

 

今年の冬は非常に寒くなりそうですね。

 

11月で東京に雪が降るわけですから、来月以降どうなるんでしょうか…

 

いやいや、一気に寒くなってしまいました。

 

体調を崩している方も多いと思いますが、皆さまどうぞお気を付けください。

 

私はと言いますと、相変わらず、日々の業務とお客様との面談で休みなく動かせてもらっております。

 

まー別に休みは年に数回あれば良いかなと思っている人間なので、休みがない事自体は全く苦ではないのですが…

 


さてさて、任意整理などの自己破産を一度事務所に依頼をしたけれども、途中で費用が支払えなくなったり、定期的に連絡が取れなかったりで、依頼した事務所から辞任をされてしまうというケースは決して珍しくありませんし、このブログをご覧いただいている方の中にももしかしたらそういう方もおられるかもしれません。

 

当事務所でも誠に不本意で残念でなりませんが、辞任という選択をさせて頂くこともございます。事務所への費用の入金に関しては事前にご連絡さえ頂ければかなり柔軟に対応させて頂いているのですが、全く連絡が取れないというお客様だけはどうすることもできません。

 

また、一度違う事務所に依頼をしたけれども、辞任をされてしまったのでと相談に来られる方も少なくありません。

 

「こんな自分でももう一度手続きをしてもらえますか?」とすごく心配をされて相談に来られるわけです。

 

結論から申し上げますと、もちろん手続きをさせていただく事はできます。

 

「どうしてもやり直したい!」そういう強いお気持ちがある方であれば、過去に辞任をされたとかそんなことは関係ないと思っています。

 

ここ最近こういった相談が続いたのですが、何の心配もなく、相談を頂ければと思います。

 

司法書士 門田 全康